文化学園大学が外国の大学および、実施先としてふさわしいと認める施設への留学を認めた場合、留学先での取得単位を認定することができます。
文化学園大学に1年以上在学し、1ヵ年につき30単位以上(資格取得単位を除きます)を修得し、人物、学力ともに優秀と認められる方。
留学開始時の学年は、2,3,4年生で、期間は1年間です。
在籍料として、当該期間の授業料の半額をお支払いください。
教授会の審査を経て、学長が決定します。
修業年限の一部として認められます。
留学の3ヶ月前までに留学願い(受入先の大学、教育機関などの入学または履修許可証などを添付してください)を学長あてに提出します。
留学先で履修、取得した授業科目の単位を文化学園大学における授業科目の履修とみなし、卒業要件に必要な単位の一部として認めることができます。単位認定については、教授会の審査を経て、学長が認定します。 また、認定単位の上限を30単位とします 。
卒業要件を満たした方は、留学終了の手続きの後、卒業することができます。
下の項目に該当する方は、教授会を経て、学長は留学の許可を取り消すことができます。
文化学園大学短期大学部が外国の大学および、実施先としてふさわしいと認める施設への留学を認めた場合、留学先での取得単位を認定することができます。
文化学園大学短期大学部の1年次の前期を終了し、人物、学力ともに優秀と認められる方。
1年次の前期終了後から2年次の前期終了までの間で約半年間を留学期間とします。
在籍料として、当該期間の授業料の半額をお支払いください。
教授会の審査を経て、学長が決定します。
修業年限の一部として認められます。
留学の3ヶ月前までに留学願い(受入先の大学、教育機関などの入学または履修許可証などを添付してください)を学長あてに提出します。
留学の3ヶ月前までに留学願い(受入先の大学、教育機関などの入学または履修許可証などを添付してください)を学長あてに提出します。
帰国の日から1ヶ月以内に留学終了届けと、留学先の大学、教育機関などの発行した履修期間および成績表(単位取得証明書)を添付して、学長あてに提出します。
卒業要件を満たした方は、留学終了の手続きの後、卒業することができます。
下の項目に該当する方は、教授会を経て、学長は留学の許可を取り消すことができます。
・ 留学ビザを取得できない方
・ 病気、その他やむを得ない理由により留学の継続が不可能になった方
・ 留学の実が上がらないと認められた方
・ この規程に定める義務を怠った方
・ 文化学園大学学生の本分に反した方